育児休業はいつまで延長できる?必要な理由や条件と申請や書類など手続きの方法

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働いているお母さんやお父さんにとって育児休業の制度は強い味方です。

しかし、1年だけでは足りない場合もあります。

保育園に入所できず待機児童になっている、お母さんが怪我をして入院したため育児に支障が出るなど、

様々な理由により、もう少し育休を長くとりたい!と願う家庭もあるでしょう。

育児休業の延長を申請するには、条件や理由があります。

誰でも育児休業を延長できるわけではないので注意が必要です。

「育児休業はいつまで延長することができるの?」

「育児休業を延長するために必要な条件って何?」

「申請はいつまでに?手続きの方法を知りたい!」

など、現在育児休業中であり、延長を考えているご家庭では不安や疑問の声もありますよね。

今回は、育児休業を延長するときの条件や申請方法などを詳しくご説明していきます。

・育児休業とは

・育児休業の延長はいつまで

・育児休業の延長に必要な理由や条件

・育児休業の延長の申請方法

・パパママ育休プラス制度とは

もし、現在育児休業中でどうしても延長したいという人や、お父さんで育児休業の延長を考えている人、

法改正によりよく育児休業の延長制度が分かっていない人などの参考になればと思います。

そもそも育児休業とは?

育児休業とは平成3年から制定された「育児・介護休業法」により定められています。

子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。

男女どちらでも申請することができます。

育児休業を取得する際には、同じ事業所に1年以上雇用されていること、

子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないことが条件です。

これに該当すれば、正規社員だけでなく、パートやアルバイトの人であっても取得できます。

原則は、女性は、出産から起算して産後休業が終わった翌日から、

子どもが1歳になるまでの前日まで取得できます。

男性の場合は、配偶者の出産日当日が育児休業の開始日となります。

平成27年に育児休業の取得率は、女性は81.5%で男性は2.65%と、

男女問わずに申請できるにも関わらず、男性の取得率がとても少ないのが現状です。

育児休業を延長したいけど、いつまで伸ばすことができる?

子どもが1歳になるまで育児休業を取得していたとしても、

1歳になったと同時に仕事に戻ることができない場合もあります。

そんなときに、仕事を辞めなければならないのかというと、そうではありません。

育児休業には延長できる制度があります。

以前は育児休業を延長する場合、1歳6か月までだったのですが、

平成29年10月から育児休業給付金の支給期間が『2歳』まで延長されることになりました。

育児休業中も延長中も、社会保険料は免除されます。

免除される期間は、育休開始日の月から、終了日の翌日の月の前月までとなっているので、

問い合わせてみるなりして把握しておくようにしましょう。

二度払いや未払いの対応になることもあるので、その後の通知などにも注意しておきます。

育児休業の延長に必要な理由や条件について

育児休業を延長する際には、条件があるのでご注意ください。

延長するために必要な条件

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条件には2つあります。

一つ目は、保育所に入所希望を出したが入所できない状態であることです。

しかし、認可保育園のみ対応なので、無認可保育園や認定こども園に希望を出していると対象外となります。

二つ目は、子供の養育をしている配偶者が、やむを得ない事情で養育困難になった場合です。

やむを得ない場合というのは、死亡してしまったとき、負傷や疾病を患ったとき、

精神上に障害が出たとき、6週間以内に出産の予定があるか産後8週間を超えていない時などが、

該当しています。もちろん、他の事情で養育が困難になる場合もありますので、

該当するかどうか、一度会社または労働局などで相談してみましょう。

「落選狙い」が増加している?

育児休業を延長するために保育所に入れないことを証明するため、「不承諾通知書」が必要となります。

逆に、この書類があれば、育休を延長できるというわけです。

最近は、保育所を利用する予定がないのに、わざと申し込み不承諾通知書をもらう人が増えています。

保育所を利用したいと願う人にとっても、保育所にとっても、とても迷惑なことですよね。

待機児童が多い保育園で、絶対に入所できないような保育所に申請しているようで、

厚生労働省が、現在制度の改正を求められている状態です。

―参照 育休延長目的保育所「落選狙い」増加|地域|毎日新聞 よりー

育児休業の延長のためにする手続きや必要書類などの申請方法とは?

育児休業を延長するためには、勝手に会社が申請するわけではなく、自分でしなければなりません。

まず、育児休業が終了する2週間前までには勤務先に、延長したい旨を伝えるようにします。

子どもが1歳を過ぎてから延長が必要になった場合は、1歳の誕生日から2週間以内であれば、

申請が可能な場合もあります。

準備する書類は、「育児休業給付金申請書」と「入所不承諾通知書などの証明書類」です。

育児休業給付金申請書は、以前育休を取得する際に記入したものと同じものです。

勤務先に申し出た後に、勤務先から送付されるかFAXなどで送ってくれることが多いようです。

また、延長したい理由として、保育所に預けたいが待機児童となっているという場合には、

「入所不承諾通知書」が必要となります。入所申し込みの写しも必要なことがあります。

他には、配偶者の死亡や負傷した場合には住民票や医師の診断書が、出産予定である場合には母子手帳が、

それぞれ延長の理由の証明になるものとして必要になります。

どちらも記入と準備ができたら、勤務先に送って手続きが完了します。

場合によってはハローワークに提出することもあるので、確認しておきましょう。

育児休業の延長は、1ヶ月ごとにハローワークで申請することも可能です。

しかし、1ヶ月ごとにハローワークに申請をしに行かなければなりません。

変更の回数に制限はありません。

子どもが2歳になるまでは、延長が可能なので、理由によっては1ヶ月ごとに延長をする方法もあります。

パパママ育休プラス制度って聞いたことがあるけど、どんな制度?

育児休業延長を考えており、調べてみると「パパママ育休プラス制度」という言葉をみることがあります。

ご存知ない人も多いのですが、共働きの家庭にはメリットの多い制度で2010年から開始しました。

これは、父親と母親の両方が育児休業を取得することで、休業期間をさらに2ヶ月延長できるという仕組みです。

子育てに費やせる時間を増やせるので、とてもうれしい制度ですが、条件があります。

一つ目は、お母さんが子どもの1歳到達日以前に育休をしていること。

二つ目は、お父さんの育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること。

三つ目は、お父さんの育休開始予定日が、お母さんの育休の初日以降であること。

3つの条件がありますが、当てはまる場合も限られているので、しっかりと確認してみましょう。

まとめ

育児休業には、延長ができる制度があること、また子どもが2歳になるまで延長できるので、

必要な場合には、すぐに仕事を辞めることなく、制度を利用しましょう。

条件や手続きは必要ですが、とても難しいものではないので、勤務先やハローワークに相談しながら、

早めに進めておくようにしてくださいね。

延長制度はお父さんもお母さんも利用できるので、夫婦で相談しながら制度について考えてみてください。