国保の出産育児一時金の申請はどうやるの?申請方法や注意点を解説

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国保の出産育児一時金の申請はどうやるの?申請方法や注意点を解説

日本には妊婦さんを助ける制度があるのを知っていますか?

保険がきかない出産費用はとても高額になります。50万ぐらいかかるのなんてざら。中には100万もかかったというひとも!(これは稀なケースです)

そんな出産費用の42万円分も負担してくれる制度が『出産育児一時金』。

出産するママたちのために、費用を補助してくれるのです。

私はこの制度を知ったとき、なんて妊婦にやさしい世の中なんだと感動してしまいました。

そんな嬉しい制度をプレママさんたちにももっとよく知ってもらいたいです。

この記事では、世のママたちの力になってくれるこの制度を私の体験談を交えながら解説していきます。

ポイントは5つです。

・国民健康保険(国保)って?

・出産一時金制度って?

・3つの申請方法

・出産費用はどれぐらいかかる?

・出産一時金制度の注意点

最後まで読んでいただければ、制度について詳しくなっているはずです。

ぜひ参考にしてくださいね。

国民健康保険(国保)って?

国民の生活を守るための保険です。

病気やケガの治療で病院にかかるときの費用を軽減してくれます。

自己負担額は一般的には3割で高齢者は1割、3歳未満は2割など。

個人事業主や自営業者、無職の人が加入対象です。

保険料の金額は、年齢や収入、世帯加入者の数などによって変動し、支払いも本人で行います。

出産育児一時金制度って?

国民健康保険の加入者が出産したときに支払われるお金のことを言います。

支給額は一児につき42万円。(産科医療補償制度対象外の場合は40万4000円)

双子の場合は84万、三つ子の場合は126万となります。

妊娠12週(妊娠4か月)を過ぎたときは、死産や流産でも支給されます。

3つの申請方法

出産育児一時金は、3つの受け取り方があります。

『直接支払制度』『受取代理制度』『役所に申請する』

私は受取代理制度を利用しましたが、医療機関によっては対応していないところもあるようです。

希望の受け取り方を実施しているか事前に病院に問い合わせておくことをおすすめします。

①出産育児一時金直接支払制度

世帯主が行う請求手続きと受け取りを出産する病院が代わりに行ってくれる制度です。

出産一時金が直接病院に支給されるので、42万円を差し引いた金額が出産費用として請求されることになります。

出産費用が42万よりも下回った場合は、後日区役所の保険年金課に申請すると差額分が支給されます。

※差額支給申請に必要な持ち物

・健康保険証

・印鑑(世帯主名)

・母子健康手帳

・預金通帳(振込先が確認できるもの)

・出産費用の証明書類(領収証や明細署)

・直接支払い制度利用の合意書

※申請してから通常1、2か月で指定した銀行口座に振り込まれるのが一般的です。

②出産育児一時金受取代理制度

出産する妊婦さんが出産育児一時金の受け取りを病院に委任する制度です。

出産一時金が出産する病院に直接支給されるので、42万円を差し引いた金額が出産費用として請求されることになります。

出産費用が42万よりも下回った場合は、後日出産前に提出した書類の振込口座に自動的に振り込まれます。

私はこの制度を利用しました。

書類を何枚か書いただけであとは病院が行ってくれたのでとても楽でしたし、安心でした。

③役所に直接申請する

一度、ご自身で出産費用を払ってから後日申請する方法になります。

私が出産した産院の話では、出産費用は高額なのでこちらの方法をとる方は少なく直接支払いや代理を利用する人が多いそうです。

たしかに42万円は高額。しかも役所に行く手間もあります。

できることなら、上の2つの制度を利用したほうが安心かつ簡単だと個人的には思います。

役所に申請する場合、手続きをしてくれるのは『保険年金課』です。

持ち物は以下になります。

・保険証

・印鑑(世帯主名)

・母子健康手帳

・預金通帳(振込先が確認できるもの)

・出産費用を証明する書類(領収証や明細署等)

・直接支払い制度を利用しない旨が記載されている書類

出産費用はどれぐらいかかるの?

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通常の分娩なら40~50万ぐらいが多いようです。

私の場合は出産に時間がかかり、陣痛促進剤や子宮口を広げる措置などを行ったため、60万強になりました。

分娩に時間がかかって促す措置のほかに、個室利用などでも金額が大幅にアップすることもあります。なかには100万かかったというひとも!

産院によって出産費用もかなり幅がありますので、できれば少額の負担で納めたい場合は、かかりつけの産科に相談してみると安心です。

出産一時金制度の注意点

勤続1年以上で、退職後半年以内に出産した場合は国民健康保険ではなく、半年前まで勤務していた会社の健康保険から出産育児一時金が支給されることになります。

(健康保険の種類によっては、一時金の額が42万円よりも多く支払われることもあるようです)

この場合は当然のことながら国民健康保険からの一時金の支払いはありません。

退職後半年以内に出産予定の方は、国民健康保険への申請ではないので間違えないようにしましょう。

また、旦那さんの扶養に入っている人で退職希望をしている人は特に注意が必要です。

旦那さんが出産前に退職してしまうと、一時金が受け取れない可能性があります。

『被扶養者』は対象外なので、高額な費用を自腹という結果になってしまうおそれも。

そんなリスクもあることから、出産前の転職はおすすめできません。

出産育児一時金の申請は病院にしてもらうのがおすすめです。

なにかと忙しい出産前。手続きをするのも一苦労だったりします。

とくに役所関係の申請などはわかりにくかったり大変だったりするものが多く、できることならプロに代わってもらったほうが安心ですよね。

産院で代理に申請してくれる方法を上手に活用して、精神面と金銭的負担を大幅に減らしましょう。

わからないことは産院に訊ねてみると教えてくれますので、どんどん聞いてくださいね。