見逃しちゃダメ!出産後に必要な7つの手続きを現役プレママがチェックしたよ♪

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命がけの出産を乗り越え、ようやく身が休まると思うのもつかの間。

赤ちゃんの出産に伴い、提出しなければならない書類の手続きが実は結構あるのです。

ものによっては期限がかなり短いものも……。

赤ちゃんのお世話に奔走するうちに、うっかり出しそびれてしまった、なんてことがないように、事前にしっかり確認しておきたいですね。

今回は、産後に必要な手続きを紹介していきたいと思います。

1.出生届

生まれてきた赤ちゃんの出生を行政に報告するための書類です。

これが受理されることにより、赤ちゃんの出生が公的に認められるようになります。

この出生届に基づいて赤ちゃんの戸籍が作られますので、その国の国民として生活していくうえで必須の手続きです。

・出生届はどこでもらう?

基本的には、出産した病院でもらえるケースが多いようです。

出生届には、赤ちゃんが生まれたことを証明するために出産に立ち会った医師や助産師が記入する欄があるためです。

出産時に赤ちゃんの体重や分娩方法など、病院側がわかる範囲の情報はすでに記入した状態で渡してもらえる場合も。

もちろん、自分で用意しなければならないということもあります。

出生届は提出する市区町村でももらうことができますよ。

出産前に病院へ確認を取っておくと良いでしょう。

・手続き上の諸注意

■ 提出期限:生まれた日を含めて14日以内
■ 提出する場所:子どもの出生地、届出人の所在地、父・母どちらかの本籍地の市区町村役所及び役場
■ 届け出る人:原則はその子どもの父・母。
どうしても難しい場合は代理人を立てることも可能。
ただし、記入漏れや書き直し等、手続きに不備があった場合の直しは代理人ではできません。

・提出の際に必要なもの

■ 出生届
■ 出生証明書(医師や助産師が記入)
■ 届出人の印鑑
■ 母子手帳

出生届の提出時にはこれらの持参が必要となります。

忘れずに準備しておきましょう。

出生届を出すうえで、多くの人が悩むのが名前でしょう。

出産前にある程度目星をつけておくことが好ましいとはいえ、生まれてきた赤ちゃんへの一番最初のプレゼントはこだわりたいものです。

提出期限の14日以内に名前を決められなかった場合は、名前欄を保留にして提出することが可能です。

名前が決まったら早急に「追完届」という書類を提出したところで出生届の手続きが完了します。

ただしこの場合以外で提出期限を過ぎてしまった場合は、もちろん出生届は受理してもらえますが、手続きが複雑になってきます。

「戸籍提出期間経過通知書」という書類に記入を行い、出生届とともに提出します。

この戸籍提出期間通貨通知書は簡易裁判所へと通知されることになります。

場合によっては「過料」と呼ばれる罰金を支払わなければならないケースも。

出生届は、役所・役場の夜間休日受付窓口を利用すれば実質いつでも提出することが可能です。

大切な赤ちゃんの出生届、事前にきちんと準備して期日内にしっかり提出しましょう。

2.健康保険への加入

出生届と同じく重要なのが健康保険への加入です。

一般的に、扶養に入った親の勤務先の保険に加入するケースが多いようですね。

扶養者が自営業者で国民健康保険に加入している場合は、子どもも国民健康保険に入ります。

このように扶養者の職業により申請場所や手続きの方法が少し異なってきます。

自分がどこに当てはまるのかチェックしておきましょう。

・手続き上の諸注意

■ 申請期限:原則的に1か月検診まで
国民健康保険の場合は、出生から14日以内.
■ 申請する場所:社会保険の場合は扶養者の勤め先の窓口
国民健康保険の場合は住民票のある市区町村の役所
■ 申請する人:父・母のどちらか。
国民健康保険の場合は住民票の同じ家族

・申請の際に必要なもの

【勤め先の健康保険に加入する場合】

■ 健康保険被扶養者届
■ 保険者(親)の健康保険証
■ 出生届出済証明が記載された母子手帳
■ 出生届受理証明書
■ 印鑑
■ 被保険者の課税証明書、もしくは前年度1月から12月の給与明細のコピー
■ マイナンバーカード(通知カードでも可)

【国民健康保険に加入する場合】

■ 国民健康保険加入申請書
■ 親の健康保険証
■ 出生届出済証明が記載された母子手帳
■ 出生届受理証明書
■ 印鑑
■ 被保険者の課税証明書、もしくは前年度1月から12月までの給与明細のコピー
■ マイナンバーカード(通知カードでも可)

赤ちゃんの健康保険証が届くまでの期間は、保険の種類により異なります。

国民健康保険の場合、申請したその場で保険証が受け取れるのに対して、会社の健康保険に加入した場合は勤め先を介してやり取りすることから2週間程度はかかると言われています。

また、年度初めやお盆、お正月などには保険証が届くまでに3週間以上かかることも。

産後にはなにかと赤ちゃんの保険証が入り用になることも多いです。

高額な医療費を支払うことになったり、面倒な手続きをしなければならなかったりすることを避けるためにも早めに申請しましょう。

3.乳幼児医療費助成制度

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乳幼児医療費助成制度とは、乳幼児・子どもの医療費を助成してくれる自治体が行っている制度です。

対象になるのは健康保険または国民健康保険など、各種医療保険に加入している乳幼児・子どもになります。

助成されるのは主に通院医療費・入院医療費・薬代などです。

・手続き上の諸注意

■ 申請期限:各自治体により異なる
■ 申請する場所:住民票のある市区町村の役所・役場
■ 申請する人:保護者

・申請する際に必要なもの

■ 乳幼児・子ども医療証交付申請書
■ 子どもの健康保険所
■ 印鑑
■ 申請者の本人確認書類
■ 申請者のマイナンバーカード、通知カードでも可
(所得証明書・課税証明書が必要な場合もあります)

手続きの内容や助成の程度は自治体によって異なります。

自分の居住している自治体がどのような体制をとっているのか事前に調べておくと良いでしょう。

4.児童手当

児童手当とは、中学校卒業までの子どもを養育しているひとに支給される給付金です。

子どもの年齢などによりその金額は変わってきます。

0~3歳未満・・・1か月あたり15,000円(一律)
3歳~小学生・・・1か月あたり10,000円(第三子以降は15,000円)
中学生  ・・・1か月あたり10,000円(一律)

ただしこの金額を支給されるには、両親の所得が設定された所得限度額以下であることが必要です。

所得限度額以上の所得がある場合は、子どもの年齢などに関わらず1人につき月額5,000円が支給されます。

・手続き上の諸注意

■ 申請期限:出生日を含め15日以内
■ 申請する場所:住民票がある市区町村の役所・役場
■ 申請する人:家庭内で最も収入の高い人

・申請の際に必要なもの

■ 児童手当・特別給付認定請求書
■ 申請者の保険証
■ 申請者の本人確認書類
■ 申請者名義の口座の通帳もしくはキャッシュカード
■ 印鑑
■ マイナンバーカード(通知カードでも可)
(所得証明書・課税証明書が必要な場合もあります)

この児童手当が実際に支給されるのは毎年2月、6月、10月の3回です。

前月までの金額が、支給月にまとめて振り込まれます。

申請した翌月から支給が始まりますが、子どもが月末に生まれた場合は15日以内に申請したとしても翌々月からの支給になってしまう、という不公平な状態になってしまいます。

これを避けるため、出生日から15日以内の申請であれば生まれた翌月からの支給がされるという「15日特例」という制度が設けられています。

この児童手当の総額、なんと198万円(第一子の場合)とかなり高額。

申請期限を逃してしまうとかなりの損ですから、きちんと手続きを行いたいですね。

5.出産育児一時金

出産育児一時金は、本人あるいは扶養されているひとが出産する際、加入している健康保険から給付金が出るという制度です。

基本的には子ども1人につき42万円、参加医療保障制度に加入していない施設で出産した場合は40万4千円が支給されます。

出産育児一時金の支給の対象となるのは、妊娠4か月以降(妊娠85日以降)で出産した場合です。

これ以降であれば早産、死産、流産、また人工妊娠中絶をした場合にも支給の対象となります。

出産育児一時金には直接支払制度というものがあり、産院が対応している場合は産院の受付で直接支払制度を利用する旨の手続きをすることで、保険会社から直接産院へ費用が支払われます。

この費用が支給金額を下回ったときは、健康保険に申請することで差額を受け取ることができます。

産院が直接支払制度に対応していない、あるいはこの制度を利用しない場合は、出産後に手続きを行うことで指定口座に振り込んでもらいます。

・手続き上の諸注意(※産後に手続きを行う場合)

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■ 申請期限:出産した翌日から2年以内
■ 申請する場所:勤め先の健康保険窓口、国民健康保険の場合は住民票のある市区町村の役所・役場
■ 申請する人:母(出産した人が父の扶養である場合は父)

・申請の際に必要なもの

■ 出産育児一時金支給申請書
■ 直接支払制度を利用しない旨を証明するもの(代理契約に関する文書の写し)
■ 出産費用の領収書・証明書の写し
■ 出生を証明する書類

直接支払制度を利用するかしないかで、給付金の受け取り方が変わってきます。

自分の産院は直接支払制度に対応しているのか、また自分たちにはどのようなスタイルが望ましいのか考えて申請すると良いですね。

6.出産手当金(ワーキングママのみ)

出産手当金は、産休によってお仕事をお休みした際に雇用保険から出るお金です。

産休で収入が減ることを考慮した制度で、国民健康保険からの支給はありません。

支給開始日以前の12か月分のお給料を合算した金額を30日で割り、その3分の2の金額が支給されます。

支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、

・支給開始日以前の継続した各月のお給料の平均金額
あるいは
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬金額を平均した額)

を比べて少ない方の金額から計算して支払われます。

出産手当金が支給されるのは、休業期間中の給料が支払われないというのが条件です。

・手続き上の諸注意

■ 申請期限:出産後56日以降
■ 勤め先の窓口
■ 申請する人:産休を取得している本人

・申請の際に必要なもの

■ 出産手当金支給申請書
■ 健康保険所
■ 申請者の印鑑
■ 振込先の口座
■ 出生を証明する書類

共働き家庭にとって、一時的とはいえお母さんの収入がゼロになってしまうのは痛手ですよね。

産前休業では出産予定日を含む産前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)

産後休業では出産翌日から56日間が支給の対象日となります。

この期間のお給料の3分の2がもらえるのは大きいですね。

もちろんこれは出産が予定通りに行われた場合。

出産が予定より前後した場合は、産前産後休業日および出産手当金の支給対象になる日数も前後します。

どれだけもらえるかの計算をして申請すると良いかもしれませんね。

また、会社を退職している場合でも一定の条件を満たしていることで出産手当金をもらえることがあるので、会社に確認してみましょう。

7.育児休業給付金(パパ及びワーキングママのみ)

育児休業給付金とは、育児休業中のお母さん、お父さんに雇用保険から支給されるお金です。

働いているお母さん、お父さんは一般的には赤ちゃんが1歳になるまでの間、育児休暇を取得することができます。

休業中、会社からお給料が出ない期間にお金を受け取ることができる制度です。

出産手当金と同じく国民健康保険からの支給はありませんので注意しましょう。

この育児休業給付金を受け取るには、雇用保険の設けた条件を満たしていることが必要です。

・雇用保険に加入している
・育休前の2年間で勤務日数が11日以上ある月が12か月以上ある
・育児休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月あたりの8割以上のお給料が支払われていない
・勤務日数が各支給単位期間(1か月)ごとに10日ないしは80時間以下である

というのが支給の基本条件となっています。

これらの条件を満たした場合、会社の雇用保険を通してハローワークに申請します。

支給期間は産休明けの日から1歳のお誕生日の前々日までというのが原則ですが、保育園に入園できなかったなど特別な理由があれば最長1歳6か月の前日まで延長することができます。

・手続き上の諸注意

■ 申請期限:ハローワークが指定した期日
■ 申請する場所:勤め先の窓口
■ 申請する人:育児休業を取得する人

・申請の際に必要なもの

■ 育児休業給付金申請書
■ 申請者の印鑑
■ 振込先の口座
■ 出生を証明する書類

細かな条件が設定されていますから、自身の勤務状況をきちんと把握しておくことが必要ですね。

子育ての始まりは赤ちゃんにとってはもちろん、お母さんやお父さんにとっても大切にしたい期間ですよね。

便利な制度を上手に利用し、快適な育児休暇を送りましょう。

その他の手続き

このほかにも、手続きをすることでお金が帰ってきたり、今後の役に立つ制度がいくつかあります。

・高額医療費(妊娠や出産で健康保険が適応された場合)
・所得税の還付申告(医療費控除)
・学資保険
・未熟児養育医療給付金
・出産祝い金

などなど……。

自分たちの出産状況や、お子さんの状態、そして働いている会社が設けている制度などをきちんと確認しておきましょう。

おわりに

必須の手続きだけでも、結構な数がありますね。

どうしても産後はバタついてしまいがちですから、出産前からある程度準備をしておくことが望ましいです。

必要事項をチェックし、申請漏れのないよう気をつけましょう!