赤ちゃんが産まれたらする手続き全14選~手続きや申請方法まとめ

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赤ちゃんが生まれたらする全14の手続きと申請方法

「赤ちゃんが生まれたら、どんな手続きをすればいいの?」

「給付金を受け取りたいけど、手続きの仕方が分からない」

このような悩みをお持ちではありませんか?

赤ちゃんが生まれた行うべき手続きは数多くあります。

各手続きを適切に行うことで給付金や助成を受けられますが、どんな手続きがあるのか分からなければ、手続き手順も分からないと思います。

そこで今回は赤ちゃんが生まれたらするべき全ての手続きを紹介します。

赤ちゃんが生まれたらすぐにすべき手続き、急ぐ必要のない手続き、働くママ注目の手続きなど項目別に分けているので、ぜひ参考にしてください。

赤ちゃんが生まれたらすぐにやっておくべき4つの手続き

まず紹介するのは、ママが入院中にしておくべき、もしくはパパがママの代わりにするべき5つの手続きです。

期限が短いものがあれば、早めにやっておくことで経済的に得するものばかりです。

赤ちゃんが生まれたら、これから紹介する4つの手続きは速やかに行いましょう。

1.出生届の提出(期限:出生日から14日以内)

赤ちゃんが生まれても、出生届が市役所に受理されなければ出生は認められません。

出生届は広く知られていますが、書き方となると知らない方が多いのではないでしょうか?

スムーズに出生届を出すためにも、今回で必要なことはマスターしておきましょう。

出生届は産婦人科や病院で出生証明書と一緒にもらえる場合がほとんどです。

万が一、病院でもらえなくとも市役所で受け取れるので心配する必要はありません。

出生届は市役所で提出をします。

代理人提出も可能ですが、あまりオススメできません。

もし記入事項に不備があると、書き直しを求められますが、代理人は修正できないからです。

出生届には赤ちゃんの名前を記載する必要がありますが、期限の出生から14日以内で決まらないこともあるでしょう。

その場合は、名前欄を空白のまま提出できます。

出産前に名前を決めておくのがベストですが、特に焦る必要もありません。

以下が出生届提出の際に必要なものです。

【出生届提出の際に必要なもの】

・出生届
・病院や産婦人科で渡された出生証明書
・印鑑(シャチハタ不可)
・母子手帳

出生届は期限後に提出しても受理されますが、正当な理由なく遅れた場合は5万円以下の罰金を支払う可能性もあります。

何より赤ちゃんが生まれたばかりの喜びに満ち溢れた状態を、届け出の遅れで台無しにしたくはないですよね。

気持ちの良い新生活を送るためにも、出生届は遅れることなく提出しましょう。

2.健康保険加入手続き(期限:出生日から14日以内)

出生届と同時に行いたいのが、赤ちゃんを健康保険に加入させることです。

出生日から14日以内に手続きを行うことが推奨されていますが、期限に遅れても加入できます。

しかし、健康保険に加入していなければ、医療費がかさんでしまいます。

赤ちゃんの1か月検診は治療ではありませんが、検診で何か異常が発見され、治療が行われた場合は医療費がかかってしまいます。

そのため、1か月検診前までには終わらせておきましょう。

両親とも働いている場合は、収入が多い方の扶養に入れるのが一般的です。

健康保険加入手続きの際に必要な書類は以下の通りです。

【健康保険加入手続きの際に必要なもの】

・印鑑(シャチハタ不可)
・出生届証明書済証明記入済みの母子手帳
・健康保険証
・出生届のコピー

【提出先】

・健康保険や共済組合の場合:勤務先の窓口

国民健康保険の場合:住民票のある市役所、町村役場

提出人は赤ちゃんの扶養先によって異なります。

パパの扶養になる場合は、パパが提出しなければいけません。

3.乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成制度とは、病気やけがが多い小学生までの子どもの医療費を負担してくれる制度です。

内容は各自治体によって異なりますが、実質自己負担額の全額もしくは一部が支払われます。

例えば、1歳の赤ちゃんが病気をして医療費1万円かかったとしましょう。

健康保険が適用されるので、自己負担額は2割の2,000円。

この自己負担額2,000円も、乳幼児医療費助成が負担してくれるというわけです。

乳幼児医療費助成の対象となるのは、健康保険が適用されるもの。

入院医療費や薬代は対象になりますが、健康診断費や予防接種費用などは対象となりません。

乳幼児医療費助成申請のためには、健康保険加入が必要です。

加入後、市役所で加入手続きをします。

必要書類は自治体によって異なりますが、健康保険証(お子様の分)・印鑑・所得証明書が必要となるケースが多いです。

申請をする前には、自治体の公式サイトで必要書類を確認しましょう。

乳幼児医療費助成は、中学校3年まで続くこともあれば、高校3年生まで続くこともあるのです。

一度申請しておくと、長年の大きな味方となるので忘れずに申請をしましょう。

4.児童手当金

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児童手当とは、国が子どものいる家庭を経済的に支援してくれる制度のことです。

お子様が生まれてから中学校卒業するまで、指定の金額が支給されます。

以下が児童手当金額一覧です。

・0~3歳未満:15,000円
・3歳~小学校修了前:10,000円(第1子・第2子)、15,000円(第3子)
・中学生:10,000円

※年収が約960万円以上の世帯は一律して5千円

児童手当は日本に住む子どもなら誰にでも支給されますが、申請手続きを行わないといつまでたっても支給されません。

児童手当金申請のために必要な書類は以下の通り。

・児童手当認定請求書兼額改定請求書(市役所で受け取れます)
・印鑑
・通帳やキャッシュカードなどの振込先口座のわかるもの
・健康保険証のコピー
・マイナンバー
・写真付き本人確認証明書

児童手当は毎月支給されるわけではありません。

2月・6月・10月の年3回に4か月分の児童手当金額が支給されるのです。

申請した翌月から支給開始されますが、赤ちゃんが月末に生まれた場合は月末に申請を行うのは難しいですよね。

そこで15日特例ルールというものがあり、生まれた日から15日以内の申請ならば、月をまたいでも当月内の申請と認められるのです。

10月30日に赤ちゃんが生まれて、11月6日に児童手当申請をすると、支給は12月開始ではなく11月から開始されるということ。

児童手当は子どもの教育費用として貯金、もしくは学資保険保険料に充てる方が多いです。

お子様が生まれたら、15日以内に必ず申請してください。

急ぐ必要はなし!でも忘れずにやっておくべき2つの手続き

赤ちゃんが生まれたら、先に紹介した4つの手続きに追われたり、初めての育児でくたくたに疲れたりするはずです。

時間も体力も削られるので、これから紹介する2つの手続きはそれほど急いで行う必要はありません。

ここからは、急いで行う必要はないけれど絶対に申請すべき2つの手続きを紹介します。

2つの手続きとも、大きなお金が戻ってくるので、いつかは必ず行いましょう。

1.出産育児一時金

出産育児一時金とは、出産にかかる莫大な費用をサポートしてくれる制度です。

どの病院で出産・入院を行うのにかもよりますが、調査で平均約50万円が出産・入院費用としてかかると判明しています。

この費用を補助してくれるのが出産育児一時金で、夫婦のどちらかが健康保険に加入していれば、42万円の支給を受けられます。

出産育児一時金は、出産した病院に願い出れば、余計な手続きをせずに健康保険組合が医療機関に42万円を支払ってくれるのです。

では、出産・入院費用が42万円以下になると差額はどうなるのでしょうか?

この場合は、出産から2年以内に差額申請手続きを健康保険組合で行わなければいけません。

手続きに必要な書類は健康保険組合によって異なりますが、基本的に必要なものは以下の通りです。

・出産費用明細書
・保険証
・世帯主の印鑑
・振込口座

書類に不備がなければ、約1~2か月後に差額が指定口座に振り込まれます。

期限は出産から2年以内ですが、早めに済ませておいた方がいいです。

2.医療費控除

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妊娠・出産でかかった費用は医療費控除の対象になる場合があります。

具体的には、世帯全員分の年間医療費支出の合計が10万円を超えると、確定申告をすることで税金が還付されるのです。

出産育児一時金もあるので、医療費控除を受けられる可能性は高くありません。

しかし、妊婦検診費や検診のための交通費代などが控除対象として含まれるので、明細書を受け取ったり、家計簿への記入を忘れずに行ったりしましょう。

医療費控除額と還付金額の計算は以下の通りです。

・医療費控除額=支払い医療費の合計-差引額(出産育児一時金や保険の入院給付金額)-10万円
・大まかな還付金額=医療費控除額×所得税率

例えば、1年にかかった支払い医療費が60万円だったとしましょう。

すると医療費控除額は、60万円-42万円-10万円=8万円。

所得税率を10%だと仮定すると、還付金額は8万円×10%=8,000円となります。

出産のときは医療費合計額が10万円を超える可能性はあります。

そのため、明細書やレシートは捨てずに保管しておきましょう。

世帯合計が10万円を超えると控除されるので、妊娠・出産を機に家族の歯の治療などを終えてもいいですね。

働いているママはやっておきたい3つの手続き

記事を読んでくださっている方の中には、働いている方もいるでしょう。

妊娠・出産直前まで働いているママが絶対に知っておきたい制度が3つあります。

どの制度もうまく活用することで、妊娠中から出産後の生活も大きく支えてくれるのです。

さっそく、働いているママ必見の3つの制度を見ていきましょう。

1.出産手当金

出産手当金とは、妊娠・出産をきっかけに会社を休んだ方、もしくは退職した方のための制度です。

出産手当金を受け取れる条件は以下の通り。

・勤務先の健康保険料を自分で支払っている

退職の場合は以下の3つの条件すべてを満たす必要がある

・健康保険加入期間が1年以上
・出産手当金支給日内に退職している
・退職日に出勤していない

出産手当金が支払われるのは、出産日以前42日間と出産翌日から56日間です。

出産予定日に赤ちゃんが生まれると、98日間出産手当金を受け取れるということですね。

支給金額は、12か月間の標準報酬日額の3分の2に相当する額です。

例えば、12か月間の標準報酬月額が20万円としましょう。

すると出産手当金額を求める計算式は、20万円÷30日×3分の2となり、1日当たり約4,444円支給されます。

出産手当金を受け取るためには、産休前に出産手当金支給申請書を勤務先に提出する必要があります。

申請書は会社で用意されている場合がほとんどですが、もし用意されてなければ社会保険事務所へ取りに行きましょう。

申告書には自分で記入するほか、医師や助産師に記入してもらう必要があります。

少し手続きが面倒かもしれませんが、育休に入る前に余裕をもって行いましょう。

万が一、出産手当金の申請を忘れていても、2年以内であれば申請できます。

2.育児休業給付金

出産手当金が産休のための給付金ならば、育児休業給付金は育休のための給付金です。

以下の条件を満たしている方が給付金を受け取れます。

・雇用保険加入者
・育休中に休業開始前の給料8割以上が支払われていない
・育休前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上ある
・育休後に職場復帰の予定がある方

上の条件を満たしていれば、パートやアルバイトの方でも育児休業給付金を受け取れます。

対して、雇用保険加入できない自営業の方は育児休業給付金をもらえません。

育児休業給付金額は、育休開始日から180日間は月の給料の67%、181日目からは50%となります。

育児休業給付金は無制限にもらえるというわけではなく、お子様が1歳の誕生日を迎えたら給付金はなくなります。

しかし、パパとママ2人とも育休を取得した場合は、1歳2か月まで受け取り期間が延長されるのです。

育児休業給付金申請の際には、育児休業給付金支給申請書と育児休業給付金受給資格確認票を勤務先に提出します。

手続きは産休開始予定日の1か月前には終わらせる必要があります。

また受給手続きは、2か月ごとに追加申請する必要があることにも注意してください。

3.社会保険料免除の申請

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産休や育休を取得すると、その期間の社会保険料の支払いが免除されます。

社会保険料は自動的に免除されないので、申請手続きを行う必要があります。

申請には、産前産後休業取得者申込書を会社の所轄家である年金事務所へ提出しなければいけません。

産休・育休の長い期間中、社会保険料が免除されるのは大きなメリットです。

経済面でも得をするので、忘れずに申請をしておきましょう。

場合によっては必要な手続き5選

ここからは該当する人は少ないですが、もしかしたらあなたも該当する手続き5選を紹介します。

妊娠期間中に何度も病院に行った方や赤ちゃんが未熟児の方、ひとり親家庭の方などは、ぜひチェックしてみてください。

1.高額療養費制度

高額療養費制度とは、月にかかった自己負担医療費が高額になった場合、一定の金額が払い戻される制度のことです。

妊娠から産後はトラブルに遭う可能性が少なからずあり、もしかすると高額療養費制度が活用するときが来るかもしれません。

自己負担限度額は、年収によって以下のように分類されます。

70歳未満の方

・標準報酬月額83万円以上の方

自己負担限度額:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

・標準報酬月額53万円~79万円の方

自己負担限度額:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

・標準報酬月額28万円~50万円の方

自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

・標準報酬月額26万円以下の方

自己負担限度額:57,600円

・低所得者

自己負担限度額:35,400円

高額療養費制度は家族の医療費を合算して申請できます。

医療費が自己負担限度額を超えれば、健康保険高額療養費支給申請書を全国健康保険協会公式サイトからダウンロード・記入し、申請書を協会けんぽ支部へ提出します。

申請書提出から約3か月後に払い戻しがされます。

2.未熟児養育医療給付金

未熟児医療給付金とは、出生体重が2,000グラム以下で生まれた赤ちゃん、もしくは生活力が特に弱い赤ちゃんのために支払われる給付金です。

出生体重が2,000グラム以下だと、様々なサポートが必要となる可能性が高く、また治療と入院を繰り返す可能性も高くあります。

給付金額は世帯年収によって異なります。

未熟児養育医療給付金を受け取るためには申請が必要ですが、自治体によって必要書類が異なります。

まずはお住いの自治体の公式サイトで必要書類を確認してから、申請手続きを行いましょう。

基本的に自分で記入するものがあれば、医師の記入が必要なものもあります。

申請期間も自治体によって異なりますが、遅くても出生後2週間以内に手続きを済ませるようにしましょう。

3.傷病手当金

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健康保険加入者が病気やけがで休んだ場合、傷病手当金が支払われます。

実は傷病手当金は妊娠が原因のトラブルで、会社を休んだ場合でも支払われることがあるのです。

傷病手当金が支払われる事由はあいまいですが、業務外の病気やケガが原因で仕事に就けない状態であるときに支払われます。

また、連続して3日間休むことが条件となります。

妊娠・出産で考えられる場合は、切迫流産や妊娠高血圧症候群などです。

注意点は、傷病手当金と出産手当金は同時に受け取れないということ。

受け取り時期が被った場合は、出産手当金が支払われます。

もし傷病手当金の方が多ければ、その差額が出産手当金に追加されるのです。

傷病手当金の申請は、まず会社で申請書を受け取ります。

その後、医師に必要事項を記入してもらい、会社に提出するだけです。

申請手続き終了後から約1か月以内に手当金が振り込まれます。

4.ひとり親家庭等医療費助成

母子家庭もしくは父子家庭に、地方自治体が経済面の支援をする制度です。

助成内容は自治体によって異なりますが、お子様は健康保険適用の医療費がかかったとき、父親もしくは母親は入院したときのみ、実質自己負担額の1~3割が自治体によって助成されます。

そのため、お子様と親ともに健康保険加入が必要となります。

また申請手続きのためには、戸籍謄本などのひとり親家庭であることを証明する書類が必要です。

助成内容や必要書類はお住いの自治体によって異なるので、まずは自治体の公式サイトで確認してください。

5.自立支援医療給付金

身体に障害のある18歳未満の児童、もしくはそのまま放置すると障害が残る可能性がある児童に支払われる給付金です。

必要な書類は自治体によって異なりますが、基本的に必要となるのは以下の通り。

・自立支援医療費支給認定申請書
・自立支援医療費意見書(医師によって記入される必要あり)
・保険証
・印鑑

給付金額は自治体及び世帯の所得によって異なります。

まずはお住いの自治体の公式サイトを確認してください。

まとめ

今回は赤ちゃんが生まれたらするべき手続きを全て紹介しました。

どの給付金も助成制度も自動的にもらえるというわけではありません。

適切な手続きを行うことで、還付金や給付金は得られます。

どの手続きも重要ですが、まずは最初に紹介した4つの手続きは完了させましょう。