養子縁組の条件って?年収や年齢に条件はある?養子縁組のポイントと手続き方法

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赤ちゃんを授かっても様々な事情で赤ちゃんを育てることができないという人もいます。

また不妊治療をしても赤ちゃんを授かることができなかった夫婦もいます。

そんな赤ちゃんと夫婦を新しい家族として結び付けてくれるのが『養子縁組』です。

最近ではテレビドラマなどでも養子縁組がテーマとして持ち上げられることもあり、以前よりも身近に感じているという人もいるかもしれませんね。

しかしまだまだ養子縁組については詳しく知らないという人も多いでしょう。

私も身近に養子縁組をした人は少なく、知っていることはとても少ないです。

「養子縁組に条件ってあるの?」
「条件ってどんなものがあるの?」
「養子になるにはどこで手続きをすればいいの?」
「そもそも養子ってどんな制度なのかよくわからない」

などなど、養子についてわからなことが多いですよね。

養子縁組=子どもを迎えるという単純なものではなく、

・特別養子縁組
・普通養子縁組
・里親制度

という3つの制度に分かれています。

条件もそれぞれですが、

・民法で定められている条件
・養子縁組をする機関独自の条件

があり、その条件をクリアするのはなかなか厳しいといいます。

養子縁組の基本を知り、条件を知ったうえで養子縁組をするかどうかを検討することが大切ですね。

これから養子縁組を検討している人の参考になれば幸いです。

養子縁組ってどんなもの?

まずは養子縁組の基本について紹介していきますね。

養子と聞くと、

『実子ではない子どもを迎えて育てる』
というイメージを持っている人が多いと思います。

私もそういったイメージがあり、確かにこれは間違いではないようです。

しかし実際はもっと細かく制度が分類されていて、

・特別養子縁組
・普通養子縁組
・里親制度

といった3つに分けられています。

「里親と養子って同じじゃないの?」

と思う人もいるかもしれませんね。

まずはこの3つの制度について詳しく紹介しますね!

特別養子縁組は戸籍上親子になれる

私たちがイメージしている『養子』は、この『特別養子縁組』ではないかな、と思います。

特別養子縁組の特徴は、

・生みの親とは親子関係がなくなる
・育ての親と戸籍上の親子関係となる
・原則6歳未満の子ども
・親子関係を離すことは基本できない

という4点。

血縁関係はなくても、自分の子どもとして養育していく責任があります。

民法に基づいて親子関係が認められることとなります。

保護を必要としている子どもが、安定し生活を送ることができるように、ということが最大の目的です。

普通養子縁組は実親との関係が続く

養子縁組には『普通養子縁組』という制度もあります。

普通養子縁組の特徴は、

・生みの親と育ての親の両方と親子関係がある
・子どもだけでなく大人でも行うことがある
・養親よりも年齢が低いことが条件
・養親との離縁が可能

といった4点になります。

普通養子縁組は、大人になってから行うケースもあります。

例えば後継ぎ問題。

私の身近にも後継ぎがいないことを理由に、叔父夫婦の養子になったという人がいました。

戸籍上は叔父夫婦の子どもとなっていましたが、生みの親と生活をしていましたよ。

里親制度は一時的に預かる制度

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そして『里親制度』ですね。

里親制度の特徴は、

・親権は生みの親が持つ
・里親とは親子関係がない
・一時的に子どもを保護する
・年齢は18歳まで

という4つとなります。

里親制度と養子の大きな違いは、

・親子関係はない
・里親手当てが出る

ということ。

何らかの事情で子どもを養育することができない場合に、里親が預かって養育してくれるという制度です。

自分の子どもとして育てるのではなく、あくまで子どもを預かっているということになるので、国から月86,000円の手当にプラスして養育費も補助されます。

養子縁組ができる2つの機関の特徴

養子縁組を検討した時に、

「どこで養子縁組をしてもらえるのだろう」
「まずはどこに相談すればいいのかな」

と思う人もいるかもしれませんね。

養子縁組をマッチングしてくれる機関は

・児童相談所
・民間の団体

上記の2つとなります。

ここでは児童相談所と民間の団体それぞれの特徴について紹介しますね。

児童相談所

養子縁組と聞いてまず思い浮かぶのが児童相談所かもしれませんね。

私の親戚にも特別養子縁組をした人がいますが、児童相談所でマッチングしてもらったそうです。

まずはお住いの児童相談所に相談するという人が多いようですね。

児童相談所で養子縁組をする場合、次のような流れになります。

1. 児童相談所に養子縁組について相談する
2. 研修や調査を受けて『養子縁組里親』に登録
3. 『養子縁組里親』として養育を委託
4. 家庭裁判所で養子縁組の申し立てをする

特徴や条件としては、

・子どもの性別や年齢などある程度の条件を聞いてもらえる
・子どもを迎える費用は掛からない
・まずは里親から始める
・赤ちゃんは少ない
・夫婦の年齢が25歳以上60歳未満

といったことが挙げられます。

赤ちゃんのうちから養子縁組をして育てるというよりも、ある程度成長した子どもを引き取るというイメージのほうがあっているかもしれませんね。

民間の団体

生まれたばかりの赤ちゃんを養子として迎える場合は、児童相談所よりも民間の団体のお世話になるという人が多いです。

ドラマ『コウノドリ』でも民間の団体が赤ちゃんと子どもに恵まれなかった夫婦の橋渡しをしていましたね。

民間の団体がマッチングをする場合、

・子どもの条件は付けられない
・子どもに掛かった費用はすべて負担する
・夫婦の年齢は40歳未満など厳しいことも
・里親登録の必要がない
・子どもの障害などもすべて受け入れる

といったことが特徴として挙げられます。

児童相談所に比べるとマッチングが早いこともありますが、より細かい条件を設定している団体も少なくありません。

養子縁組の条件2つのポイント

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これから養子縁組を検討している人にとって、養子縁組をするときの条件はかなり気になるポイントですよね!

「条件が厳しいっていうけどどんな内容なの?」

というのが気になります。養子縁組をするときには、

1. 民法で定められている条件
2. 養子縁組をしてくれる機関独自の条件

の2つがあり、内容に関してはなかなか厳しいと感じるものもあります。

ここでは養子縁組をするときの条件について詳しく見ていきましょう。

特別養子縁組をするには民法で定められた条件がある

特別養子縁組をするには条件を満たしたことを家庭裁判所に認めてもらうことで、親子関係が成立します。

民法で定められた条件をクリアすることが最初の課題となるということですね。

民法の特別養子縁組に関する部分を抜粋すると、

(特別養子縁組の成立) 第817条の2 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との 親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2 (略)

(養親の夫婦共同縁組) 第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別 養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

(養親となる者の年齢) 第817条の4 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合にお いても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

(養子となる者の年齢) 第817条の5 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満 であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

(父母の同意) 第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することがで きない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

(子の利益のための特別の必要性) 第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合にお いて、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

(監護の状況) 第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならな い。 2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この 限りでない。

(実方との親族関係の終了) 第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項た だし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

(引用:厚生労働省│普通養子縁組と特別養子縁組についてより)

となります。

ちょっと難しいですね。かみ砕いて紹介すると、

1. 実の親が同意していること
2. 養親の年齢が25歳以上であること
3. 配偶者がいること
4. 養子の年齢が6歳未満であること
5. まずは半年間一緒に生活すること

となりますね。

年齢などの条件をクリアすればすぐに養子縁組することができるわけではなく、まずは半年間一緒に生活をします。

一緒に生活することを『監護』と呼び、監護状態によって養子縁組をするかどうかの決定が下るのです。

養子縁組をする機関独自の条件もある

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前の項目でも触れましたが、民間の団体で養子縁組をする場合さらに厳しい条件を設けていることもあります。

条件は団体によって変わりますが、例をあげると

・子どもが自立するまでの体力や経済力が十分であること
・育児に専念できる家庭環境であること
・子どもに真実を伝えること
・喫煙者がいないこと
・夫も育児や家事に積極的であること
・夫婦だけでなく周囲の人の理解も得ていること

などがあります。これはあくまで一例です。

実際はもっと細かい条件があったり、その団体に登録するのに細かい調査があったりします。

民間の団体で養子縁組をする場合は、その団体の方針や事業内容に賛同できるかどうかもひとつのポイントです。

養子縁組の条件はかなり厳しいって本当?

ここまで養子縁組の条件についていくつか紹介してきましたが、印象としてはどうでしょうか。

「厳しそう!」
「当たり前のこと!」
「そんなに厳しいとは思わない!」

など、様々な意見があると思います。

養子縁組の条件はかなり厳しいという話も聞きますよね。私が気になるのは、

・年収はいくら以上という条件があるのか
・年齢の条件は絶対なのか
・独身は養子縁組することができないのか

という3つ。ここではこの3つについて調べてみましたので、参考にしてみてくださいね。

年収に条件があるの?

結論から言うと、養子縁組をするのに年収など収入に条件はないそう。

ただし、あまりにも低所得であったり収入が安定していなかったりする場合は、養子縁組をあきらめるよう打診があるケースもあるようです。

ただし、民間の団体でマッチングをしてもらう場合は、ある程度年収に条件があることもあるようです。

きちんと確認したいポイントですね。

「養子縁組をする場合、年収に条件があるのでは?」

と言われる理由は、やはり養親サイドの気持ちが大木のではないかな、と感じます。

養子を迎えるからには、養子には質素な生活をさせたくないと思う人がほとんど。

「もっと裕福な家にもらわれたほうがよかったと思われたくない」
「せっかく親子になれたのだから金銭面で我慢させたくない」

そんな親心ですよね。

それは養子でも実子でも変わらないことだと思います。

年齢の条件は絶対なの?

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前の項目では、養子縁組の条件に夫婦の年齢があることを紹介しました。

「夫婦2人とも25歳以上じゃないとだめなの?」
「若くないとだめなの?」

ということが気になりますよね。

民法では夫婦が25歳以上であることが条件のひとつですが、どちらかひとりが25歳以上であればOKとのこと。

また、『何歳以下ならいいのか』という点ですが、これははっきりと明言しているところもあれば明確にしていないところもあるのが事実。

一般的には、子どもとの年齢が45歳以上は慣れていないことが好ましいとされているようです。

その理由としては、

・子育てには体力が必要
・子どもが成人するまで責任をもって養育できる年齢か

ということが大きなポイントとなりますね。

例えば50歳で1歳の子どもを養子縁組をした場合、子どもが成人した時に親は71歳。

そう考えると、やはり年齢を重ねた夫婦よりもある程度若い夫婦のほうが選ばれやすいといえるでしょう。

民間の団体の条件のひとつに、

・結婚3年以上である
・不妊治療をあきらめた

ということを挙げていることもあるので、必ずしも年を重ねているからNGとはならないはずです。

自分の年齢のことも考えて養子縁組を検討する必要がありそうですね。

独身だとだめなの?

最近では結婚せずに子どもを持つことを理想としている女性も増えていますよね。

私の周りにも結婚せずに子どもを持っている人は何人かいます。

あえて結婚を選ばなかったという人も。

独身でも子どもが欲しいという気持ちは何もおかしいことではないと思います。

そこで養子という選択をとりたいと考える人もいるでしょう。

独身の場合、特別養子縁組をすることはできません。

特別養子縁組の条件に『夫婦であること』がありますからね。

独身の場合は、普通養子縁組なら可能!

・養親が成人であること
・自分より年下であること

といった条件をクリアして、養子縁組届を出すことで成立します。

養子縁組をするときはきちんと話し合うことが大切

養子縁組をするときには、かなりの覚悟が必要です。

子どもひとりの人生をすべて請け負うわけですから、簡単に養子を迎えることはできないはずです。

しかし中には養子縁組をしたにもかかわらず

「こんなはずじゃなかった」
「こんなに大変だと思わなかった」
「本当の子どもじゃないから・・・」

という気持ちを持ってしまう人もいるのが事実です。

養子縁組をするときには、様々なリスクや状況を想定して夫婦でしっかり話し合うことが大切です。

どんな子どもでも受け入れる覚悟があるか

養子縁組は養子となる子どもを本当の子どもとして育てていくことが最大のポイントです。

児童相談所で養子縁組をする場合、ある程度子どもの条件を指定することができると紹介しましたが、自分の子どもを授かった時には性別や性格などは指定できませんよね。

・やんちゃな子ども
・おとなしくて静かな子ども
・なかなか言うことを聞かない子
・おりこうすぎる子ども

など、子どもの性格はとても個性豊かです。

どんな子供でも受け入れることができるか、どのように成長しても見守っていくことができるか。

その覚悟をもう一度しっかりと確認してみてください。

自分の子どもとして責任をとれるか

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養子縁組をすると、養子として迎え入れた子どもは自分の子どもとなります。

これは特別養子縁組でも普通養子縁組でも変わらないことだと思います。

養育していくということは、その子どもがしたことに責任を持つことにもなります。

『保護者』になるわけです。

自分の子どもとして一緒に過ごし、責任を取っていけるのかも重要なポイントです。

夫婦2人の思いは同じか

もうひとつ大切なことは、養子縁組をするにあたって夫婦の意見は同じか、ということです。

どちらか一方が養子縁組をすることに消極的であったり否定的であったりする場合は、もう一度しっかりと話し合う必要がありそうですね。

養子を迎えるにあたって、育児方針や教育方針についても話し合っておくといいでしょう。

養子だからと言って実子を授かることと何も変わりません。

初めからうまくいくことはありませんから、子どもと一緒に親として成長していくことを夫婦で話し合ってくださいね。

まとめ

養子縁組の条件は厳しいという意見が多いですが、自分の子どもとして責任をもって育てていくわけですから、誰でもなれるというわけではありません。

・民法で定められた条件をクリアすること
・民間の団体が指定した条件をクリアすること

この2つが大きなポイントです。

ただその条件をクリアすればいいというわけではなく、

・子どもが成人するまで養育する体力と経済力があるか
・夫婦2人とも養子を受け入れる覚悟があるか
・どんな子どもでも受け入れられるか

ということも自分たちの条件として挙げてみてくださいね。